- 2007年7月30日
- 過重労働について
過重労働について2
労働基準法では,法定労働時間を1日8時間,1週40時間と定め,これを超える場合には労使協定を締結することが義務化されています。この上限時間も原則1年間につき360時間と定められています(労働基準法第32条,平成10年労働省告示第154号)。また月45時間を超える時間外労働をさせた場合について,事業者は,当該労働をした労働者に関する種々の情報を産業医等に提供し健康管理について助言指導を受けるものとなっています。さらに月100時間を超える時間外労働を行わせた場合や2か月間ないし6か月間の1か月平均の時間外労働が80時間を超えて行わせた場合については,当該労働をした労働者に関する種々の情報を産業医等に提供し,面接による保健指導を受けさせるものとするとなっています。事業所の業種や労働者の仕事の内容によっては法定労働時間を弾力的に決めざるを得ないのですが,超過勤務については月45時間以上の場合に使用者に義務が生じるわけです。